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就業規則は自分で作れる。ただし「作る」と「使える」は別の話

社労士に頼むと10〜30万円。自社で作れば数千円。どちらが正解かは、会社の状況で変わります。判断材料を整理します。

労務

まず押さえるべき3つの事実

① 10人以上なら作成・届出が義務

常時10人以上の従業員を使う事業場は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出る義務があります(労働基準法第89条)。

② 周知していない規則は効力がない

作って届け出ても、従業員が閲覧できない状態では効力を持ちません。備え付けかデータ配布が必要です。

③ 労働契約より不利にできない

就業規則が労働契約と異なる場合、労働者に不利な部分は無効です(労基法第92条)。求人票との矛盾はトラブルの火種になります。

費用の相場

方法費用期間向いている会社
社労士にフル依頼10〜30万円2〜4週間特殊な勤務体系・係争リスクがある
ひな形で自作数千円1〜2日一般的な勤務体系・10〜50名
自作+社労士チェック数万円1〜2週間大多数の中小企業におすすめ

※ 費用は事務所により異なります。複数見積もりを取ることをおすすめします。

自作する場合の落とし穴

自作するなら、ひな形から

ゼロから条文を考えるのは現実的ではありません。9章24条の骨格があれば、自社の条件を埋めるだけで形になります。

就業規則ジェネレーターを使う(無料)

会社名と勤務条件を入れるだけで、条文のひな形ができます。入力内容はサーバーに送信されません。

社労士に頼むべきライン

次のいずれかに当てはまるなら、最初から専門家に相談してください。

⚠️ 免責

本記事は一般的な情報の提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は社会保険労務士または弁護士にご確認ください。法令は改正されるため、最新の内容をご確認ください。

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